在留ビザ申請・更新に困った時の要件ノート

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定住者ビザの概要

1. 身分・地位と在留期間

在留資格本邦において有する身分又は地位
(法別表第二)
在留期間
(規則別表第二)
定住者
[特定査証]
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあっては、三年又は一年
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあっては、三年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

「定住者」のポイントは、告示定住者非告示定住者に大別され、取扱いが異なるということです。上表の在留期間において、一は告示定住者に関する規定、二は非告示定住者に関する規定になります。

(1) 告示定住者

告示定住者とは、平成2年5月24日法務省告示第132号に類型が規定された定住者を指します。この具体的な内容については、告示定住者の詳細に掲載しておりますので、ご参照下さい。

新規上陸時は、告示定住者に該当しなければ、在留資格「定住者」は付与されません(法7条1項2号)。

(2) 非告示定住者

新規上陸時は認められません。非告示定住者として認められ得るケースとしては以下があります。

①日本人・「永住者」・「特別永住者」である配偶者と離婚又は死別後、引き続き本邦に在留を希望する者
②日本人の実子を扶養する外国人親

2. 定住者と永住者の違い

「定住者」も「永住者」と同様、活動の範囲に制限はありませんが、「定住者」には在留期間の定めがあるので、在留期限が到来する度に在留期間の更新許可を受ける必要があります。
「定住者」が「永住者」の許可を受けるためには、「定住者」となった後引き続き5年以上日本に在留していることが必要とされています。

3. 関係法令

出入国管理及び難民認定法(入管法):別表第二
出入国管理及び難民認定法施行規則(入管法施行規則):別表第二
平成2年5月24日法務省告示第132号(最近改正H22.1.25)

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告示定住者の詳細

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位であらかじめ定めるものは、次のとおりとする。

一 タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、次のいずれにも該当するもの
  イ 国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもの
  ロ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子
二 削除
三 日本人の子として出生した者の実子(第一号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
四 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(第一号、第三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
五 次のいずれかに該当する者(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの
  イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
  ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者
  ハ 第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの
六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの
  イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
  ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
  ハ 第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
  ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
七 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの
  イ 日本人
  ロ 永住者の在留資格をもって在留する者
  ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
  ニ 特別永住者
八 次のいずれかに該当する者に係るもの
  イ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
  ロ 前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
  ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第一条第一号若しくは第二号又は第二条第一号若しくは第二号に該当する者
  ニ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等であって同条第三項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの
  (ⅰ) 配偶者
  (ⅱ) 二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
  (ⅲ) 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
  (ⅳ) 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
  (ⅴ) 前記(ⅳ)に規定する者の配偶者
  ホ 六歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子

平成2年5月24日法務省告示第132号(最近改正平成22年1月25日)

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