父親または母親のいずれかが日本国籍を有していれば、生まれた子供は日本国籍を有しますので、在留資格に関する手続きは不要です。(なお海外で出生した場合は、国籍留保の届出を行なわなければ、日本国籍を失いますのでご注意下さい)

一方、
両親とも外国人
である場合、生まれた子供は日本国籍を有しません。本邦に在留するためには、在留資格を取得するための手続きが必要となります(但し、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、取得手続きを行なう必要はありません。60日までは適法に在留することができます)。

1. 出生による在留資格取得手続きの流れ

①区市町村役所に出生届出(出生した日から14日以内。生まれた日を1日目と数えます)
  出生届受理証明書を取得して下さい。

②子供の国籍の属する国の駐日大使館・領事館に出生届、パスポート手続き
  (在留資格取得許可申請の後でも大丈夫です)

③在留資格取得許可申請
  パスポートの手続きが済んでいない場合は、
  状況に応じて「申請中」「申請予定」等と記載して下さい。

申請期限出生した日から30日以内
申請先居住地を管轄する地方入国管理官署
手数料無料
必要書類【横浜入管での例】
・在留資格取得許可申請書
・出生したことを証する書類(出生届受理証明書等)
・質問書
・身元保証書
・子供のパスポート(ある場合)[提示]
・父母及び子供の住民票
標準処理時間即日~3ヶ月

なお、「特別永住者」の子として出生し、入管特例法による特別永住の許可を取得しようとする場合は、手続きが異なります。出生の日から60日以内に、居住地の区市町村の長を通じて、法務大臣に申請して下さい。

2. 付与される在留資格及び在留期間について

通常、親の在留資格及び在留期間に応じて決定されます。父親又は母親の在留資格が「教授」で在留期間が3年であれば、その子供には「家族滞在」で3年の在留資格が与えられるという具合です。父親又は母親が「永住者」である場合は、「永住者」の在留資格が与えられることもあります。

なお、在留資格取得の手続きは、日本国籍を離脱した場合等においても必要となります。

3. 関係法令

国籍法:第2条
出入国管理及び難民認定法(入管法):第22条の2
出入国管理及び難民認定法施行規則(入管法施行規則):第24条、25条
入管特例法:第4条
入管特例法施行規則:第1~3条


ご質問・ご相談はこちらまで
入管・在留ビザ手続き おかだ行政書士事務所@横浜
TEL: 045-341-4367 e-mail: support@gs-okada.biz