1. 身分・地位と在留期間
在留資格 | 本邦において有する身分又は地位 (法別表第二) | 在留期間 (規則別表第二) |
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永住者 [査証なし] | 法務大臣が永住を認める者 | 無期限 |
「永住者」の在留資格を得るための法的要件は以下3点です(入管法第22条)。
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
・その者の永住が日本国の利益に合すること。
(1) 素行が善良であること
具体的には、「日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金(道路交通法違反による罰金を除く)に処せられたことがない」ことが求められます。
(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その資産又は知能等から見て、将来において安定した生活が見込まれることが必要です。この独立生計維持能力は、必ずしも申請人本人が有している必要はなく、世帯として有している場合でも認められます。
(3) その者の永住が日本国の利益に合すること
国益に合する具体的な条件として、以下の内容が明示されています。
①長期間にわたり、日本に居住していると認められること。
・引き続き10年以上本邦に在留していること。
・現に有している在留資格について、規定されている最長の期間をもって在留していること。
(例えば「技術」であれば、許可される在留期間として3年又は1年の二種類がありますが、
3年の許可を受けている必要があるということです)
②公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
→ 在留資格【永住者】許可に係わる制約や特例に進む
2. 関係法令
出入国管理及び難民認定法(入管法):第22条、50条、67条、別表第一の二
出入国管理及び難民認定法施行規則(入管法施行規則):第22条、別表第二
出入国管理及び難民認定法関係手数料令
永住許可に関するガイドライン
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