在留ビザ申請・更新に困った時の要件ノート

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永住者ビザを取得するための基本要件

先ず原則を整理します。その後、制約や特例等について整理します。

1. 身分・地位と在留期間


在留資格本邦において有する身分又は地位
(法別表第二)
在留期間
(規則別表第二)
永住者
[査証なし]
法務大臣が永住を認める者無期限

「永住者」の在留資格を得るための法的要件は以下3点です(入管法第22条)。

  ・素行が善良であること。
  ・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
  ・その者の永住が日本国の利益に合すること。

(1) 素行が善良であること

具体的には、「日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金(道路交通法違反による罰金を除く)に処せられたことがない」ことが求められます。

(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その資産又は知能等から見て、将来において安定した生活が見込まれることが必要です。この独立生計維持能力は、必ずしも申請人本人が有している必要はなく、世帯として有している場合でも認められます。

(3) その者の永住が日本国の利益に合すること

国益に合する具体的な条件として、以下の内容が明示されています。

①長期間にわたり、日本に居住していると認められること。

  ・引き続き10年以上本邦に在留していること。
  ・現に有している在留資格について、規定されている最長の期間をもって在留していること。
  (例えば「技術」であれば、許可される在留期間として3年又は1年の二種類がありますが、
   3年の許可を受けている必要があるということです)

②公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

在留資格【永住者】許可に係わる制約や特例に進む

2. 関係法令

出入国管理及び難民認定法(入管法):第22条、50条、67条、別表第一の二
出入国管理及び難民認定法施行規則(入管法施行規則):第22条、別表第二
出入国管理及び難民認定法関係手数料令
永住許可に関するガイドライン

ご質問・ご相談はこちらまで
入管・在留ビザ手続き おかだ行政書士事務所@横浜
TEL: 045-341-4367 e-mail: support@gs-okada.biz

永住者ビザ許可に関する制約や特例

基本要件に引き続き、幾つかの制約や特例について整理します。

1. 「素行が善良であること」に関する緩和

「日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金(道路交通法違反による罰金を除く)に処せられたことがない」ことが求められますが、処せられたことがあったとしても、以下に該当する場合、これらの事実は無かったものとして扱われます。

 <懲役又は禁錮>
  ・執行を終わった日から10年を経過又は執行の免除を得た日から10年を経過
  ・刑の執行猶予の言渡しを受けた場合で、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく、
   当該執行猶予の期間を経過
 <罰金(道路交通法違反による罰金を除く)>
  ・執行を終わった日から5年を経過又は執行の免除を得た日から5年を経過
  ・刑の執行猶予の言渡しを受けた場合で、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく、
   当該執行猶予の期間を経過

道路交通法違反による罰金は除かれますが、道路交通法違反を含む違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行なっていた場合、素行善良とは認められないことがあります。

2. 「引き続き10年以上本邦に在留していること」に関する制約

10年のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。例えば、「留学」(就労資格でも居住資格でもありません)で7年在留し、「技術」等の就労資格へ変更してから3年が経ち、日本での在留期間が計10年あったとしても、要件を満たしているとはみなされません。

なお、在留10年以上又は就労資格取得後5年以上に満たない場合でも、例えば本邦で出生し義務教育の大半を本邦学校教育法に基づく教育機関で修了している場合等において、永住が許可されるケースもあります。

3. 特例(一部)

(1) 日本人・永住者・特別永住者の配偶者・実子・特別養子である場合

  ①素行善良、独立生計維持能力要件に適合することを要しないとされています。
   (但し実際の運用上は疑問符がつきます)
  ②居住要件については以下にて足りるとされています。
   ・実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上在留していること(配偶者の場合)
   ・引き続き1年以上在留していること(実子・特別養子である場合)

(2) 定住者の場合

  ①居住要件については以下にて足りるとされています。
   ・定住者の資格を得た後、引き続き5年以上在留していること

(3) 外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められる者の場合

  ①居住要件については、引き続き5年以上在留していることにて足りるとされています。

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