1. 可能な活動と在留期間
①次の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する活動が該当します。
数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、診療科学、社会医学、歯科学、薬科学
②「自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、右の自然科学の分野のいずれかに属する技術又は知識がなければできない業務であることを意味します。単に右の自然科学の分野に関連するということだけでは足りないとされています。
③「本邦の公私の機関」には、我が国の政府関係機関、地方公共団体関係機関、公社、公団、会社、公益法人等のほか、本邦にある外国の政府関係機関、外国の地方公共団体(地方政府を含む)関係機関、国際機関、外国法人の支店・支社等も含まれます。
④「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが、特定の機関(複数でも差し支えありません。)との継続的なものでなければなりません。
2. 基準
申請人が次のいずれにも該当している必要があります。
①従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
但し、申請人が法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、①に該当することを必要としません。該当する試験・資格については、「法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験又は資格」を参照下さい。
3. 関係法令
出入国管理及び難民認定法(入管法):別表第一の二
出入国管理及び難民認定法施行規則(入管法施行規則):別表第二
平成2年5月24日法務省令第16号(最近改正H22.3.31)
平成13年12月28日法務省告示第579号(最近改正H20.1.25)
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 (法別表第一の二) | 在留期間 (規則別表第二) |
---|---|---|
技術 [就業査証] | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) | 三年又は一年 |
①次の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する活動が該当します。
数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、診療科学、社会医学、歯科学、薬科学
②「自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、右の自然科学の分野のいずれかに属する技術又は知識がなければできない業務であることを意味します。単に右の自然科学の分野に関連するということだけでは足りないとされています。
③「本邦の公私の機関」には、我が国の政府関係機関、地方公共団体関係機関、公社、公団、会社、公益法人等のほか、本邦にある外国の政府関係機関、外国の地方公共団体(地方政府を含む)関係機関、国際機関、外国法人の支店・支社等も含まれます。
④「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが、特定の機関(複数でも差し支えありません。)との継続的なものでなければなりません。
2. 基準
申請人が次のいずれにも該当している必要があります。
①従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
但し、申請人が法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、①に該当することを必要としません。該当する試験・資格については、「法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験又は資格」を参照下さい。
3. 関係法令
出入国管理及び難民認定法(入管法):別表第一の二
出入国管理及び難民認定法施行規則(入管法施行規則):別表第二
平成2年5月24日法務省令第16号(最近改正H22.3.31)
平成13年12月28日法務省告示第579号(最近改正H20.1.25)
ご質問・ご相談はこちらまで
入管・在留ビザ手続き おかだ行政書士事務所@横浜
TEL: 045-341-4367 e-mail: support@gs-okada.biz