在留ビザ申請・更新に困った時の要件ノート

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技術ビザの条件と関係法令

1. 可能な活動と在留期間

在留資格本邦において行うことができる活動
(法別表第一の二)
在留期間
(規則別表第二)
技術
[就業査証]
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)三年又は一年

①次の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する活動が該当します。

数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、診療科学、社会医学、歯科学、薬科学

②「自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、右の自然科学の分野のいずれかに属する技術又は知識がなければできない業務であることを意味します。単に右の自然科学の分野に関連するということだけでは足りないとされています。

③「本邦の公私の機関」には、我が国の政府関係機関、地方公共団体関係機関、公社、公団、会社、公益法人等のほか、本邦にある外国の政府関係機関、外国の地方公共団体(地方政府を含む)関係機関、国際機関、外国法人の支店・支社等も含まれます。

④「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが、特定の機関(複数でも差し支えありません。)との継続的なものでなければなりません。

2. 基準

申請人が次のいずれにも該当している必要があります。

①従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。

②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

但し、申請人が法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、①に該当することを必要としません。該当する試験・資格については、「法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験又は資格」を参照下さい。

3. 関係法令

出入国管理及び難民認定法(入管法):別表第一の二
出入国管理及び難民認定法施行規則(入管法施行規則):別表第二
平成2年5月24日法務省令第16号(最近改正H22.3.31)
平成13年12月28日法務省告示第579号(最近改正H20.1.25)

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法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験又は資格

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件
(平成十三年法務省告示第五百七十九号)
最近改正 平成二十年一月二十五日法務省告示第三十号

 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項の下欄のただし書及び法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動の項の下欄のただし書の規定に基づき定める情報処理技術に関する試験は次の第一号から第三号まで及び第六号から第十一号までに定めるものとし、情報処理技術に関する資格は第四号及び第五号に定めるものとする。

 情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第四十七号)の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの
 イ システムアナリスト試験
 ロ プロジェクトマネージャ試験
 ハ アプリケーションエンジニア試験
 ニ ソフトウェア開発技術者試験
 ホ テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
 ヘ テクニカルエンジニア(データベース)試験
 ト テクニカルエンジニア(システム管理)試験
 チ テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
 リ テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
 ヌ 情報セキュリティアドミニストレータ試験
 ル 上級システムアドミニストレータ試験
 ヲ システム監査技術者試験
 ワ 基本情報技術者試験
 平成十二年十月十五日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
 イ 第一種情報処理技術者試験
 ロ 第二種情報処理技術者試験
 ハ 特種情報処理技術者試験
 ニ 情報処理システム監査技術者試験
 ホ オンライン情報処理技術者試験
 ヘ ネットワークスペシャリスト試験
 ト システム運用管理エンジニア試験
 チ プロダクションエンジニア試験
 リ データベーススペシャリスト試験
 ヌ マイコン応用システムエンジニア試験
 平成八年十月二十日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
 イ 第一種情報処理技術者認定試験
 ロ 第二種情報処理技術者認定試験
 ハ システムアナリスト試験
 ニ システム監査技術者試験
 ホ アプリケーションエンジニア試験
 ヘ プロジェクトマネージャ試験
 ト 上級システムアドミニストレータ試験
 シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)
 韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
 イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
 ロ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
 平成十五年十二月三十一日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
 イ 系統分析員(システム・アナリスト)
 ロ 高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
 ハ 程序員(プログラマ)
六の二 中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
 イ 系統分析師(システム・アナリスト)
 ロ 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
 ハ 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
 ニ 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
 ホ 程序員(プログラマ)
 平成十六年八月三十日以前にフィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
七の二 フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する基本情報技術者(
ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
 ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
  基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)
試験
  ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エン
ジニア)試験
 ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
 財団法人資訊工業策進会(III)が実施する試験のうち次に掲げるもの
  軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキ
スパート)試験
  網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験
  資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキ
スパート)試験
十一 マルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメ
ンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

   附則
 この告示は公布の日から施行する。

   附則(平成十八年十月二十四日法務省告示第四百九十五号)
 この告示は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月二十四日)から施行する。


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