1.具体例

○語学教師としての業務
○外国船舶の用船・運航業務のほか,社員の教育指導を行うなどの業務
○海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務
○語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務
○本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務
○本国との取引業務における通訳・翻訳業務
○本国と日本との間のマーケティング支援業務として、市場、ユーザー、自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理、現地販売店との連携強化等に係る業務
○国際線の客室乗務員として、緊急事態対応・保安業務のほか、乗客に対する母国語、英語、日本語を使用した通訳・案内等を行い、社員研修等において語学指導などの業務

出展:「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について

2.在留期間

三年又は一年

3.該当範囲(入管法別表第一の二)

 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

 「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」の具体例:語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む。)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学

4.上陸のための基準(入管法第七条第一項第二号の基準を定める省令)

 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。

一 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該知識を修得していること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
 イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
 ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

5.留意事項

①「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、上記の人文科学の分野のいずれかに属する知識がなければできない業務であることを意味する。
②人文科学の分野の科目を専攻して大学を卒業し、人文科学の分野に属する知識を必要とするコンピュータソフトウエア開発などの業務に従事する場合は、「技術」の在留資格ではなく、「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する。
③「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは、いわゆる外国人特有の感性、すなわち、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味する。
④申請人が外国法事務弁護士ではない外国弁護士で国際仲裁代理を行おうとするものであるときは、「人文知識・国際業務」に該当する。
(注1)依頼主が外国にあるもの(企業であると個人であるとを問わない。)である場合は、我が国で報酬を受ける活動に従事するものではないので、在留資格「短期滞在」を付与する。
(注2)依頼主が外国にあるものではなく、かつ、「本邦の公私の機関」に該当しないもの(単なる一個人である場合等。したがって,事業主体性を有するものは除かれる。)である場合には、在留資格「特定活動」(特定活動告示第8号)を付与する。
⑤行おうとする活動が、在留資格「人文知識・国際業務」に係る基準2に列挙されている「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する活動」であっても、大学等(在留資格の変更の場合は専門士を含む。)での修得内容と関連性が認められる場合には、同基準1の「人文知識」に適合するものとして許可する。

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