「日本人の配偶者等」という長たらしい名前ですが、俗に結婚ビザあるいは配偶者ビザ等と呼ばれる在留資格です。「等」が付いているのは、「日本人の配偶者」のほかに「日本人の特別養子」「日本人の子として出生した者」もこの在留資格となるためです。

1. 身分・地位と在留期間


在留資格本邦において有する身分又は地位
(法別表第二)
在留期間
(規則別表第二)
日本人の
配偶者等
[特定査証]
日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者三年又は一年

(1) 日本人の配偶者

「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者または離婚した者は含まれません。また、婚姻は法的に有効な婚姻でなければならず、内縁の夫または妻は含まれません。なお、法的有効性さえ有していれば良いわけではなく、婚姻の実体(同居等)を伴っている必要があります。

(2) 日本人の特別養子

民法第817条の2の規定による特別養子が該当します。普通養子は該当しません。

(3) 日本人の子として出生した者

ここで言う「日本人の子として出生した者」とは、在留資格の対象となる以上、当然「日本人の子として出生した“外国人”」を指すのですが、一般的な感覚として、日本人の子として出生したのであれば日本人ではないか、外国人となることなどあり得るのか?と感じると思います。

国籍法が深く関係するため、ここでは詳細に立ち入りませんが、日本人の子として出生した場合でも、日本国籍を有さない外国人となることがあり得ます。「外国で出生し、国籍留保の届出を怠り、日本国籍を喪失した場合」等が該当します。

2. 入国手続きの注意点

外国人が日本に入国してから婚姻しようという場合、まだ婚姻は成立していませんので、上陸する際に、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」には該当しません。まだ結婚しておらず、婚約者として入国する場合、在留資格は「短期滞在」になります。日本にて結婚後、在留資格変更許可申請を行なうことになりますが、短期滞在からの変更は困難を伴いますのでご注意下さい。

なお、たとえ査証免除国であっても、在外日本公館で「結婚目的での訪問」であることを申告した上で、短期滞在の査証をあえて取得しておくことが望まれます。査証を取得せずに入国・結婚をした場合、短期滞在の本来の趣旨に反するため、在留資格の変更が認められないことがあるためです。

3. 関係法令

出入国管理及び難民認定法(入管法):別表第二
出入国管理及び難民認定法施行規則(入管法施行規則):別表第二


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