1. 身分・地位と在留期間

在留資格本邦において有する身分又は地位
(法別表第二)
在留期間
(規則別表第二)
定住者
[特定査証]
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあっては、三年又は一年
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあっては、三年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

「定住者」のポイントは、告示定住者非告示定住者に大別され、取扱いが異なるということです。上表の在留期間において、一は告示定住者に関する規定、二は非告示定住者に関する規定になります。

(1) 告示定住者

告示定住者とは、平成2年5月24日法務省告示第132号に類型が規定された定住者を指します。この具体的な内容については、告示定住者の詳細に掲載しておりますので、ご参照下さい。

新規上陸時は、告示定住者に該当しなければ、在留資格「定住者」は付与されません(法7条1項2号)。

(2) 非告示定住者

新規上陸時は認められません。非告示定住者として認められ得るケースとしては以下があります。

①日本人・「永住者」・「特別永住者」である配偶者と離婚又は死別後、引き続き本邦に在留を希望する者
②日本人の実子を扶養する外国人親

2. 定住者と永住者の違い

「定住者」も「永住者」と同様、活動の範囲に制限はありませんが、「定住者」には在留期間の定めがあるので、在留期限が到来する度に在留期間の更新許可を受ける必要があります。
「定住者」が「永住者」の許可を受けるためには、「定住者」となった後引き続き5年以上日本に在留していることが必要とされています。

3. 関係法令

出入国管理及び難民認定法(入管法):別表第二
出入国管理及び難民認定法施行規則(入管法施行規則):別表第二
平成2年5月24日法務省告示第132号(最近改正H22.1.25)

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