特定活動のうち類型ニの主な該当例です。

【告示指定活動】
・家事使用人(メイド)、ワーキングホリデー、インターンシップ
【告示外指定活動】
・在留資格変更・在留期間更新に係わる許可申請後、在留期限を超過したものの、申請が不許可となった場合の出国準備活動

1. 家事使用人(メイド)について

外国人の家事使用人(メイド)を雇用することは、一般的に認められる訳ではなく、雇用主が外交官や「投資・経営」「法律・会計業務」の在留資格をもって在留する外国人等である場合に限られます。雇用主が限られる上、更に所定の要件があります。

「投資・経営」「法律・会計業務」の場合:
①家事使用人は雇用主が使用する言語により日常会話を行なうことができること
②家事使用人は18歳以上で、月額15万円以上の報酬を受けること
③雇用主は他に家事使用人を雇用していないこと
④雇用主は事業所の長またはこれに準ずる地位にあること
⑤申請時点で、雇用主に13歳未満の子または病気等により日常の家事を行なうことができない配偶者がいること

2. ワーキングホリデーについて

国際間の交流と相互理解を増進させるため、各国・地域間で協定を結び(除く台湾)、両国の青少年が相手国の文化や生活様式を理解するため、相手国に一定期間(通常1年間)、休暇を過ごすために滞在することを認め、滞在に必要な資金を補うために必要な範囲で就労することを認める制度です。

ワーキングホリデーの対象国・地域は以下の通りです。各国・地域により、年齢制限、夫婦同行の可否、人数制限等が異なりますので、詳細は在外日本領事館等にお問合せ下さい。

オーストラリア(1980年12月1日開始)
ニュージーランド(1985年7月1日開始)
カナダ(1986年3月1日開始)
韓国(1999年4月1日開始)
フランス(1999年12月1日開始)
ドイツ(2000年12月1日開始)
イギリス(2001年4月16日開始)
アイルランド(2007年1月1日開始)
デンマーク(2007年10月1日開始)
台湾(2009年6月1日開始)
香港(2010年1月1日開始)

3. インターンシップについて

外国の大学生が企業等で実習を行なうインターンシップは、「特定活動」の在留資格で招へいすることができます。滞在期間について、1年を越えず、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を越えない期間内との制限があります。

なお報酬を受けないインターンシップは、滞在期間が90日を越える場合「文化活動」となり、90日以下の場合は「短期滞在」の取り扱いとなります。


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