日本に在留する外国人は、入管法別表第1または別表第2に定められた在留資格をもって在留することとされています(入管法第2条の2)。

入管法別表第1に定められた在留資格は、各種の就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものですので、それぞれの在留資格に定められた範囲を超えて、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動(収益活動)を行なうことは禁じられています(入管法第19条第1項)。

許可された在留資格に応じた活動以外の収益活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受ける必要があります(入管法第19条第2項)。なお資格外活動の許可は、資格外活動を行なうことによって本来の在留活動が妨げられないことが条件となりますので、これに抵触する場合は在留資格自体の変更が必要です。

資格外活動の許可には包括的許可個別指定許可がありますが(入管法施行規則第19条第5項)、包括的許可を受けることができる在留資格は、原則として「留学」と「家族滞在」に限られます。

資格外活動許可
包括的許可1週について28時間以内
(留学の在留資格をもって在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について8時間以内)
(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもって在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
個別指定許可資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定

なお、在留資格「技能実習」「研修」「短期滞在」に関しては、原則として資格外活動は認められません。

<資格外活動許可が不要なケース>
・収入や報酬を伴う活動であっても、業として反復するものではなく臨時的に行なう活動については、
 資格外活動の許可を受ける必要はありません(入管法規則第19条の2)。
・別表第2に定められた在留資格(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」)を
 もって在留する外国人については、そもそも在留活動に制限がないので、資格外活動の許可自体が
 問題となりません。

<入国管理局ホームページより>
包括的許可が受けられる在留資格は、「留学」及び「家族滞在」のほか、本邦の大学等を卒業した外国人であって、就職活動を行っており、かつ、大学等による推薦があることから在留資格「特定活動(継続就職活動)」をもって在留するものが、大学等からの推薦状を添えて資格外活動許可申請があったときにも受けられます。
なお、平成22年7月から、在留資格「留学」をもって在留する外国人が、在籍する大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動(管理人注:学内TAやRA等のことです)については、資格外活動許可を要しないこととなりました。

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