出入国管理及び難民認定法(入管法)は、在留資格制度によって外国人の在留活動(含む収益活動)を規制しており、付与された在留資格の活動範囲を超えて収益活動を行なう事は禁じられています(入管法2条の2、第19条第1項)。違反した場合は処罰される(入管法第70条第1項第4号、第73条)ほか、退去強制事由に該当し(入管法第24条第4号イまたはヘ)、本邦からの退去を強制されることもあります。

1. 就労可否別に見た在留資格

(1) 定められた範囲内で就労が認められるもの

「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」、
「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」
「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」、
特定活動(就労を個別に認められた場合のみ)」

在留資格に含まれていない収益活動を行なうことはできませんが、資格外活動許可(入管法第19条第2項)を受けた場合は、当該許可活動に限り資格外の収益活動をすることができます。但し運用上、「技能実習」については、技能実習に専念してもらう趣旨から資格外活動は許可されていません。

(2) 原則として就労が認められないもの

「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在

収益活動を行なうことはできません。資格外活動許可を受けた場合は、当該許可活動に限り収益活動をすることができますが、「短期滞在」についてはその在留資格の性質から原則として資格外活動は許可されず、また「研修」についても研修に専念してもらう趣旨から資格外活動は許可されていません。

(3) 活動に制限のない在留資格

永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」、
入管特例法に基づく「特別永住者」

その身分または地位を保有している限り、在留活動に制限はありません。いわゆる単純労働的な仕事に就くこともできます。

2. 単純労働について

入管法別表第一には、収益活動が認められた各種の在留資格が定められていますが、いずれも一定の技術・技能・知識を求める内容となっており、いわゆる単純労働者の入国は認められません(資格外活動許可を受けることにより、単純労働を行なうことができる場合もあります)。

一方、別表第二に掲載された在留資格(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」)を有する外国人については、在留活動に制限はなく、単純労働に就くことも可能です。

就労ビザ/配偶者ビザ/永住 おかだ行政書士事務所@横浜
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